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新着情報  2026年06月

厚生労働大臣が定める掲示事項

厚生労働大臣が定める掲示事項

当診療所は厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

 

入院基本料に関する事項

有床診療所入院基本料1

当診療所には看護職員(看護師及び准看護師)10名以上が勤務しています。

 

近畿厚生局への届出に関する事項

有床診療所入院基本料1

外来感染対策向上加算

時間外対応体制加算1

感染対策向上加算

機能強化加算

地域包括診療加算1

地域支援・医薬品供給対応体制加算3

電子的診療情報連携体制整備加算2

地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3

持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算

CT撮影及びMRI撮影

ニコチン依存症管理料

神経学的検査

脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱ

運動器リハビリテーションⅠ

入院ベースアップ評価料

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5

口腔管理連携加算

 

【酸素の購入価格】

小型ボンベ算定単価:2.35円

大型ボンベ算定価格:0.42円

 

 

 

 

 

地域支援・外来医薬品供給対応体制加算、地域支援・医薬品供給対応体制加算について

当院は後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な使用及び医薬品の安定供給に取り組んでいます。医薬品の供給が不足した場合には、治療上必要な代替薬の提案や処方変更等について適切に対応できる体制を整えております。

医薬品の供給状況によって処方する薬剤や銘柄が変更となる場合には患者様にご説明いたします。

 

一般名処方加算・選定療養について

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安全供給に向けた取り組み等を実施しています。後発医薬品のある医薬品についても、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。

一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が供給しやすくなります。

なお、診療報酬改定により令和6年10月より、医療上の必要性がないにもかかわらず、患者様が長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を選択した場合には、後発医薬品との差額の4分の1を患者様が負担する仕組み(選定療養)が導入されています。

 

*一般名処方とは

お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。

*診療報酬改定により令和8年6月より2分の1になります。

 

明細書発行体制について

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別に診療報酬の算定項目の分かる明細書を無償で交付しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。

なお、明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。

明細書の発行を希望されない方は、受付にてその旨お申し出ください。

 

ベースアップ評価料について

当院では、厚生労働省の定める「外来・在宅ベースアップ評価料」及び「入院ベースアップ評価料」を算定しています。

これらの評価料は医療現場で働く職員の賃金改善を実施し、質の高い医療を継続して提供できる体制を確保することが目的として設けられたものです。

患者様には、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

機能強化加算について

地域における「かかりつけ医」として必要な機能を有する医療機関として

以下の取組を行っています。

  • 健康診断の結果や健康管理に関するご相談に応じています。
  • 必要に応じて、専門医または専門医療機関をご紹介します。
  • 介護・保険・福祉サービスに関するご相談に応じます。
  • 夜間・休日等、緊急時の問い合わせへの対応を行っています。
  • 他の医療機関で処方されたお薬も含めて確認し、適切な服薬管理を行います。

 

かかりつけ医機能を有する医療機関は、厚生労働省が運営する「医療機能情報提供制度」で検索できます。(医療情報ネット ナビイ)

 

 

地域包括診療加算について

地域包括診療加算は高血圧、糖尿病、脂質異常症、慢性腎臓病、慢性心不全、

認知症(要介護・要支援の認定を受けている方も)のうち2以上の疾患を有する患者様に

対し、「かかりつけ医」として継続的かつ包括的な診療を行う体制を評価する加算です。

  • 健康診断及び予防接種に関する相談に応じています。
  • 介護保険制度の利用等に関する相談に応じています。
  • 介護専門職員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能です。
  • 緊急時の対応方法に係る情報提供を行います。

*患者様の状態に応じ、28日以上の長期処方を行うこと、リフィル処方箋を発行することのいずれの対応も可能です。なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは、病状等に応じて医師が判断いたします。

 

口腔管理加算について

当クリニックでは、歯科医院と連携体制を構築し、入院中の患者様が必要に応じて適切な

口腔ケアおよび口腔診療を受けられる環境整備を整備しております。

また、当該連携体制に基づき「口腔連携加算」を算定しております。

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2026/06/27        泰伸会 担当者   |